風邪などで病院に行くと、時々注射を打たれたりします。みなさん経験があるかと思いますが、この際に医師が直接注射を行う場合と、看護師が注射を行う場合で分かれたりするものです。ここで、医療行為についての知識がある人であれば、ふと思うことがあるのではないでしょうか。それは、「看護師は本来であれば注射をやってはいけないのではないか」という疑問です。私も以前、知人からその手の話を聞いたことがあり、それから少し気になるようになりました。
結論からいうと、別に問題はないようです。しかし、その根拠が気になります。そこで、その根拠を調べてみました。保健師助産師看護師法という法律があり、それは読んで字のごとく保健師・助産師・看護師の業務に関わる法律です。その条文の中で、「看護師は医師の指示があれば、ある程度の範囲で医療行為を行うことが許容される」とのことが明記されていました。つまり、看護師は医師の指示の許であれば、注射などの医療行為を行ってもいいということになります。おそらく、先述のように「看護師の注射は医療行為に該当するからダメ」というのは、その点が抜けていればということになるのだと思います。
とはいえ、全部が全部の医療行為を行っていいというわけでもないようなので、そのあたりはもっと詳しく条文を読み込んでいかなければ、はっきりとはわからないでしょう。とにかく、根拠に関してはそういう法の解釈があるのだということです。
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